パチスロは合法!?賭博罪に該当しない法律のカラクリを簡単解説

パチンコ・パチスロが違法行為として取り締まりを受けないカラクリを解説します。

パチスロやパチンコはお金を賭けて配当を得る娯楽として、長きにわたり日本で親しまれてきましたが、そもそもなぜ違法として取り締まりを受けないのでしょうか。

日本の刑法には「賭博罪」という法律が定められており、金銭を賭けて配当を得るようなギャンブルは正式に禁止されています。そのため、内々にカジノゲームを提供する「裏カジノ」などは定期的に摘発を受けております。近年、「カジノ法案 (IR法案)」が話題になりますが、現行法でカジノ運営は違法となるので、カジノ運営をするための新たな法律作りが行われています。

では、パチンコやパチスロは既に合法なのに、なぜカジノ運営をするために新しい法律が必要なのでしょうか。

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パチスロの法律的解釈

パチスロの法律的解釈

パチンコ店が「賭博罪」に該当しないのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」通称「風営法」の規定に乗っ取っているからであり、政府も風営法の規制範囲内であれば、パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないと発表しています。

風営法での『接待飲食等営業』は下記の1号〜5号までの5種類に分けられています。

1号営業客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。
2号営業客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。店員による「接待」はできない。
3号営業客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。カップル喫茶など。
4号営業遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。麻雀屋、パチンコ屋など。
5号営業遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。ゲームセンターなど。
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これらの「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の「公安委員会」に許可申請を行う必要があり、当然18歳未満の利用は禁じられており、それ以外にも様々な規制が設けられています。

上記の「4号営業」に当たるパチンコ店への規定は後ほど詳しく説明致しますが、例えば「現金又を賞品として提供すること」は禁止されている為、もしもパチスロでメダルを店が直接現金と交換すれば、風営法に違反するという事になります。

その為、パチンコ店は「3店方式」と呼ばれる換金システムを使用しており、客の出玉/メダルを「特殊景品」と呼ばれる金地金など一般に流通していない、換金目的だけに使用される物品と交換しています。

その後、客は買取所で現金にその特殊景品を買い取ってもらう事で現金を受け取ることが出来ます。

またその他にも風営法に基き必要な規制が行われており、その範囲内にて営業する事については刑法の賭博罪に該当しないとしています。パチンコ店側としては現行の風営法を守っている限り、「賭博場開張図利罪および常習賭博罪」に問われないということを政府から保証されたという事。

パチンコ産業は20兆円近くの市場規模がある巨大産業のため、そのような産業に対して今さら『賭博罪にあたる』などという法的評価を下すことはあまりにも非現実的ともなってしまうのが現状なのです。

パチスロが「賭博罪」に問われない理由

パチスロが「賭博罪」に問われない理由

賭博罪を規定した刑法第185条には下記の様に書かれています。

『賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。』つまり、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」という例外を明確に定めています。

一時の娯楽に供する物とされているのは言い換えると「その場限りのちょっとした物」という意味になります。例えばお祭りの射的の商品、会費制パーティーのビンゴ大会の商品などなど…実はこれらも “違法ではない” 「賭博」に当たるのです。

ただし、一円でも現金を賭ける事、現金が直接商品であると違法になってしまいます。その為、「3店方式」を取り、現金を渡さないパチンコ/パチスロは違法ではない賭博、風営法上は遊技であるという事に。

パチンコという商業が刑法において刑罰の対象として除外している「一時の娯楽」に留まるよう、営業者に対して様々な角度からパチンコ射幸性の上限を定めており、風営法上で定められた「パチンコ遊技」は賭博ではあるけれども、刑法の但書きの規定に則って罰されないサービスである。

つまりパチスロは『適法な賭博』となるのです。

パチスロを規制する法律

パチスロを規制する法律としては前述の風営法の客引きや年齢制限、営業時間などを定めた22条と、「4号営業」にあたるパチンコ・パチスロには、下記23条の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を禁止行為として規定しています。

  • 現金又は有価証券を賞品として提供すること。

  • 客に提供した賞品を買い取ること。

  • 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。

  • 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

営業を行う前にも、まずホールを運営する営業所の所在地を管轄する各都道府県公安委員会が許可を下ろすかどうか、営業者が麻薬中毒者や暴力団関係者などに該当していないか、営業所の所在地が施行条例で定められている地域内にあるか…などの審査が行われます。

その後に問題なければ許可が下り、その後のホールの営業も風営法並びに関連法令や条例によって定められた、様々な基準の範囲内で営まれている為、れっきとした「大人の娯楽」とも言えるのです。

パチスロの監督官庁

一般的に日本のギャンブルと認識されている競馬などの公営競技、パチンコ・パチスロ、宝くじ、スポーツ振興くじ(toto)にはそれぞれ監督省庁と施行者が定められています。

元々ギャンブルは税金徴収としての役割や歴史もあり、どの国も国が管理する仕組みを採用しており、日本も例外ではありません。ギャンブル自体は法律で禁止されていますが、公営競技は一定の社会還元を行うことを前提に特例として認められています。

公営競技は依然として減少が続いている中、宝くじやパチンコの増加は続いており、上高の75%は的中した人への払戻金に充てられ、残る25%の中から交付金や開催経費が捻出される仕組みとなっています。

パチンコ/パチスロの場合、管轄庁は「警察庁」の生活安全課で、管理実施団体は「全日本遊技事業協同組合連合会」(略称:全日遊連)です。風営法は公安委員会であり、直接動くことはできない為、警察が窓口になっています。

ちなみに日本ギャンブルの還元率の低さの原因に「各官庁の利権」が絡んでいると言われています。店舗は管理団体や関連団体、換金所などとの取引費用があり支払わなくてはならない事から、客に対する還元率は低めになる…とも言われています。

パチンコ店の三店方式

風営法に基づき「現金又は有価証券を賞品として提供」を回避する為に取られている「三店方式」

風営法に違反して賭博に該当しないよう編み出された、パチンコの形式的合法化システムなのです。遊技場(パチンコホール)営業者、景品交換所運営者、特殊景品卸売業者の三者を結びつけていることから、三店方式と呼ばれます。

その仕組みは下記のステップでおこなわれます。

STEP01:

まず客は遊技場営業者であるパチンコホールにおいて現金をパチンコ玉/スロットのメダルに交換

STEP02:

ゲームを行い、それによって得られた玉/メダルをホール店頭(カウンター)にてカウント

STEP03:

ホール側は数に応じて特殊景品と交換

STEP04:

特殊景品を手にした客は古物商にあたる景品交換所に行き、特殊景品を現金で買い取ってもらう。

STEP05:

その後、特殊景品の卸売業者が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコホールに卸す

このような手法を三店方式と言います。

特殊景品とは金地金やペンダント、シャープペンシル、文鎮、ライター石などが専用のプラスチックケースに入れられ、密封されたもので、まず現金と交換しない人はいないでしょう。客は特殊景品をパチンコ店の近所の両替所へ持っていき、現金と交換する。特殊景品は両替所から景品問屋へ集められ、再びパチンコ店に卸されています。

風営法第23条「現金又は有価証券を賞品として提供すること」の禁止行為には、下記のただし書きが加えられています。

「ただし、国家公安委員会が別に指定する公益社団法人又は公益財団法人が発行する有価証券については、この限りではない」

…この有価証券とは換金だけでなく、発行公益法人と提携した一般小売店での商品交換も可能としています。ここに「金券ショップ」と同様の仕組みを導入して、現行3店方式で存在する景品問屋や景品交換所を公益法人に委託された業者として取り込む事で、利益の一定割合を「手数料」として国または地方自治体が徴収しているのです。

パチスロの法律的解釈に懐疑的な意見

パチスロの法律的解釈に懐疑的な意見

前述の通りパチンコ店の規制は風営法並びに4号店への「風速営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって行われています。

つまりパチンコ店自体が商品として現金等を提供したり、景品を買い取って現金化すること、あるいは、パチンコ店外で客が現金化するのを容認することを禁じるものと考えられているわけですが、「三店方式」について疑問を持つ人は少なくありません

パチンコ店はあくまで現金や有価証券以外の “景品” を渡して出玉を持ち出させないようにしており、その景品を現金化するかどうか?は客の判断に委ねるという建前をとっています。もし店で景品交換所の場所を聞いても基本教えてくれないのは、その為です。

これによりパチンコ店自体は出玉の現金化に関与していない、つまり、先の規制に違反しないという事に。しかし実際は三店方式の仕組みを見れば一目瞭然の様に、全てが繋がっていますよね。

この様な点だけではなく、パチンコは射幸性が高い立派なギャンブルで、依存症も国として問題になっています。本来日本では、公営の数種のギャンブル以外は賭博罪に該当して認められないはずであり、摘発される麻雀店があったりする中でも罰されないのは、法律的にいえば「賭博であり、同時に遊技である」と言われ、「法の抜け道」を知っているからこそ…と考える人も少なくありません。

パチスロは刑法第185条「賭博罪」に該当するのでしょうか。
3店方式を利用すれば、カジノ運営も可能ですか。
現在「カジノ法案」が可決してカジノ施設の建設計画が進んでいるニュースを見ますが、カジノが違法ならどうやってカジノ施設(IR)を運営していくのですが。
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CasinoTopsOnline編集部

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監修: 和希愛

編集長